千葉市の土地家屋調査士 永杉隆介事務所

Business

業務内容

土地登記の業務

Case 1

土地表題登記

土地表題登記とは、新たに生まれた土地や、まだ登記されていない土地に、初めて地番をつけ、法務局に登録する手続きのことです。

例えば、埋め立てによってできた土地や、国・県などから払い下げを受けた未登記の土地を、あなたの所有地として明確にしたい時に行います。この登記によって、その土地の存在が公的に認められ、所有権を主張できるようになります。

Case 2

土地地積更正登記

地積更正登記は、土地の登記簿に記載されている面積(登記面積)と、実際に測量した面積(実測面積)が異なる場合に、その差を訂正するための登記です。

この登記を申請する際には、正確な面積を算出するために、専門家による境界確定測量が必須となります。境界確定測量とは、隣接する土地との境界線を明確にし、その位置を測量で確定させる作業です。これにより、土地の正しい面積が確定し、登記簿の内容が更新されます。

Case 3

土地分筆登記

土地分筆登記は、一つの土地(一筆)を、複数の土地(数筆)に分割するための登記です。

たとえば、親から相続した広大な土地を兄弟で分け合いたい場合や、所有している土地の一部だけを売却したいといったケースでこの登記を行います。これにより、それぞれの土地が個別の地番を持ち、独立した土地として扱われるようになります。

Case 4

土地合筆登記

土地合筆登記は、隣接する複数の土地を一つにまとめる登記です。

複数の土地を所有していて管理が大変だと感じる場合に、この登記を行うことで管理を簡素化できます。ただし、土地の名義が共有となっている場合は、共有者全員からの申請が必要です。

Case 5

土地地目変更登記

土地地目変更登記は、土地の用途(地目)が変わった際に行う登記です。

たとえば、田んぼだった場所に息子さんの家を建てたり、畑として使っていた土地を駐車場にしたりするケースがこれにあたります。土地の用途が変わった日から1ヶ月以内に、登記されている地目も変更しておく必要があります。

土地登記に関する流れ

お問い合わせ

お電話、またはお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。
簡単なヒアリングと合わせて、ご面談の日程を調整させていただきます。

ご面談

ご依頼内容を詳しくお伺いし、必要な作業と費用についてご説明し、お見積もりを提示します。内容にご納得いただけましたら、正式にお申し込みください。

調査(書類・現地)

法務局や市役所など関係機関での資料調査に加え、現地での詳細な調査を行います。

筆界線の確定

隣接土地および道路境界等を確定するために筆界線の立会を行います。

筆界確認書の取交し

立会した後に、隣接土地所有者の方々および道路管理者等との間で筆界線を確認したことを証する筆界確認書の取交し作業を行います。

図面・書類作成

調査結果に基づき、必要な図面と書類を作成します。

法務局へ申請

作成した図面や書類、調査報告書などを添えて、法務局へ申請します。

完了

法務局から登記完了証を受領し、ご不明な点がないか最終確認をして完了となります。

建物登記の業務

Case 1

建物表題登記

建物表題登記は、まだ登記されていない建物や、新しく建てた建物の状況(所在地、種類、構造、床面積など)と、その所有者の情報を法務局に登録する手続きです。

建物を新築した場合は、完成から1ヶ月以内に行う必要があります。この登記をすることで、建物が公的に存在することを証明し、所有権を主張できるようになります。

Case 2

建物滅失登記

建物滅失登記は、建物を解体した場合や、火災などで建物が焼失してしまった際に行う登記です。この登記により、その建物の登記記録は閉鎖されます。

原則として、建物の取り壊しや焼失から1ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

Case 3

建物表題変更登記

建物変更登記は、建物の増築や一部取り壊し、リフォームなどによって、建物の大きさや形状に変更があった際に行う登記です。

例えば、車庫を新たに増築した場合などもこの登記が必要になります。この手続きで、建物の現状が登記記録に正確に反映されます。

Case 4

区分建物表題登記

区分建物表題登記は、マンションなどの区分建物を新築した際に行う登記です。

区分建物の所有者は、建物が完成してから1ヶ月以内にこの登記を申請する必要があります。これにより、各専有部分の状況や所有者の情報が法務局に登録され、公的にその存在が認められます。

Case 5

建物区分登記

建物分割登記は、すでに登記されている1つの建物を、2つ以上の建物に分けて登記する手続きです。

建物登記に関する流れ

お問い合わせ

お電話、またはお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。
簡単なヒアリングと合わせて、ご面談の日程を調整させていただきます。

ご面談

ご依頼内容を詳しくお伺いし、必要な作業と費用についてご説明し、お見積もりを提示します。内容にご納得いただけましたら、正式にお申し込みください。

調査(書類・現地)

法務局や市役所など関係機関での資料調査に加え、現地での詳細な調査を行います。

図面・書類作成

調査結果に基づき、必要な図面と書類を作成します。

法務局へ申請

作成した図面や書類、調査報告書などを添えて、法務局へ申請します。

完了

法務局から登記完了証を受領し、ご不明な点がないか最終確認をして完了となります。

測量業務

Case 1

現況測量

現況測量は、土地の現在の状況を測量し、図面に作成する作業です。

この測量では、隣接地の所有者との間で境界の確認(筆界確認)は行いません。そのため、隣地との境界を明確にしたい場合は、別途「境界確定測量」を行う必要があります。

Case 2

境界確定測量

境界確定測量は、土地の正確な境界線を明らかにするための測量です。

現地の状況に加え、隣接地の所有者の方々の立ち会い確認、そして役所などで保管されている資料などを総合的に参考にしながら、土地の境界を確定させます。この測量によって、土地の範囲が法的に明確になります。

Case 3

高低測量

高低測量は、対象となる土地と、その隣接地との高低差を測る測量です。

原則として、高低測量単独でのご依頼は少なく、通常は現況測量と合わせて実施されます。

Case 4

基準点測量

基準点とは、位置(経度・緯度)と高さ(標高)が正確に分かっている測量点のことです。測量を行う現場に基準点がない場合は、近くの既存の基準点を参考に、新しい基準点を設置します。

基準点には1級から4級までの等級があり、等級によってその精度と基準点間の距離が定められています。

境界確定測量に関する流れ

お問い合わせ

お電話、またはお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。
簡単なヒアリングと合わせて、ご面談の日程を調整させていただきます。

ご面談

ご依頼内容を詳しくお伺いし、必要な作業と費用についてご説明し、お見積もりを提示します。内容にご納得いただけましたら、正式にお申し込みください。

調査

法務局や官公署で測量に必要な資料を収集・調査し、委任状や依頼書などを作成します。その後、お客様(所有者様)に内容をご確認いただき、署名・押印をいただきます。

仮測

隣接地所有者様へご挨拶し、現地の状況を詳しく調査します。その後、測量データと収集した資料を詳細に分析し、正確な図面を作成します。

立会申請

作成した現況図、参考図、断面図をもとに、関係する官公署へ境界確認の申請を行います。
※官公署の内部調査や現地確認が必要となるため、立ち会いまでに時間がかかる場合があります。

立会

作成した図面を基に、官公署や隣接地の所有者様と境界の確認を行います。立ち会いの日程は、お客様と隣接地所有者様のご都合を調整させていただきます。

境界標設置

境界が確認できた位置には、コンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲などの境界標を設置します。

筆界確認の証明

官公署および隣接土地所有者の方々との筆界線立会結果を書面で取り交わします。

完了

確定測量図や立ち会い確認書などの成果品を作成し、お客様に内容をしっかりご確認いただいた上で、完了となります。

境界立会い業務

Case 1

境界紛争の予防

境界標が現地に設置され、図面や資料で客観的に確認できるようになることで、境界に関するトラブルを未然に防ぐことにつながります。

Case 2

土地の管理を
所有者によってできます

境界標を設置しておくことで、ご自身の財産を明確にし、ご家族でも管理しやすくなります。

Case 3

不動産取引や相続登記の
手続き準備が
スムーズに行えます

ご自身の土地を売却したり、相続が発生して土地を分割する必要が出たとしても、境界標が設置され、図面や資料が残っていれば、通常よりもスムーズに手続きを進めることができます。

境界立会いに関する流れ

資料の調査および案内

表示登記や境界確定に必要な測量をご依頼いただいた土地家屋調査士が、法務局、市役所、役場などで、お客様の土地だけでなく、隣接地を含む広範囲の資料を詳しく調査します。その調査結果をもとに、測量のスケジュールをご案内します。

測量

現地の測量の基礎となる基準点を各種方法で設置した上で、お客様の土地、隣接地、道路、その他関連する土地を詳細に測量します。

測量結果の検討

測量結果を計算し、資料と現地データを綿密に照合した上で、厳密な検討を重ねます。そして、その結果を現地に正確に復元します。

境界の確認

隣接する土地の所有者様とお客様(ご依頼主様)に立会っていただき、現地に復元した位置をご確認いただきます。

境界標の設置

ご確認いただいた位置に境界標を設置します。これにより、登記されている土地の特定や確認が容易になります。

筆界(境界)確認書

ご確認いただいた境界標の位置が正確に表示された図面「筆界確定図」と、お客様と隣接土地所有者様が境界を確認したことを示す書類「筆界確認書」を、それぞれお渡しします。

よくある質問

土地に関しての測量や調査とは具体的にどんなことを行うのですか?

① 土地の所在・形状・利用状況の調査
資料に基づき、土地の位置、地番、現在の利用状況などを詳しく調査します。

② 所有者などの調査
対象となる土地やその隣接地の権利関係を確認します。

③ 筆界の調査と測量
隣接する土地との筆界(境界線)がどこにあるのかを調査します。その後、確認された筆界を基に、確定測量図を作成します。

筆界特定制度とは何ですか?

筆界特定制度は、「公法上の境界(筆界)」を明らかにするための行政手続きです。

土地の所有者からの申請に基づき、筆界特定登記官が、申請者や関係者の意見、提出された資料、そして外部の専門家による土地の調査や測量結果などを総合的に検討し、筆界の位置を特定します。

この制度は、新たに境界を定めるものではありません。現地調査や測量を含む様々な調査を通じて、公的な筆界の所在を明確にするものです。これにより、隣人同士が裁判などで争うことなく、比較的少ない費用負担で、迅速に境界問題を解決することを目指します。

測量にかかる費用は、どこの事務所にお願いしても同じですか?

以前は、土地家屋調査士会の報酬額規定により、どの事務所に依頼しても測量費用はほぼ同じでした。

しかし、現在はこの規定が撤廃され、事務所によって料金が異なるようになり、業者間での競争が生じています。

田中・永杉合同事務所では、お客様に安心してご依頼いただけるよう、適正な価格で質の高い測量を提供し、多くのお客様に選ばれています。費用と業務の質、どちらにおいてもご満足いただけるよう努めておりますので、安心してお任せください。